メモ
①学校歯科保健の基礎概念
教育基本法は平成18年12月、60年ぶりに改正された
学校保健安全法
学校には学校医を置く
大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置く
*大学には歯科医はいない
*学校歯科医執務記録簿に記入する
②学校歯科保健における保健教育
学校保健計画
*基礎的生活習慣から自主的健康習慣へ上級生になるに従い変化させる
*虫歯や歯肉炎を減らすことではなく、教育として鏡で歯肉を見るなどを題材として「生きる力」を育むことを目的とする。
低学年では、歯がぐらついてきた時に気づきをほめる
中学年では、側方歯群の交換期に咀嚼能率が落ちることを理解してあげ、好き嫌いが多くならないように注意してあげる。
高学年では、自分で問題点を把握し、解決策を考える
歯肉炎は短期生活習慣に左右され、う蝕は長期生活習慣に影響を受ける
学校から赤染めによる歯ブラシ指導の執務を要請された場合に
事前に目的などの授業がなされている児童は、鏡で真っ先に歯を見るが、
何もされていない子どもは、赤い舌やはき出した赤い水を見る
ブラッシングした後のさわやか感と赤染めによる汚れ具合との関係は、
手洗いした後の満足感と実際の綺麗さのギャップと同じようになっている。
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